発達障害がある子どもたちのための手引書

発達がゆっくりな子どもたちへの応援ブログです。私は障害のあるお子様が、学校の授業が終わった後や、休業日に通って療育を受けられる通所施設の放課後等デイサービスで学習支援をしている先生です❗子どもたちを教えている立場から見えることをお話しします❗

元農水事務次官事件の判決について👎


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※写真はダウンロードして、使わせて頂いたものです。

 

今回は先日出た【元農水事務次官の事件】の判決について触れたいと思います。

 

皆さんもご存知の通り、懲役6年の実刑判決が言い渡されました。

情状酌量が認められなかった形だと思います。

 

裁判官の見解は、(長男に殺されるという恐怖から刺したという供述は信用性に乏しく、一方的に攻撃を加えた強固な殺意に基づく危険な犯行)だとしています。

 

何回も繰り返し暴行を受けた証拠があれば、殺されるという恐怖があってもおかしくなく、殺害の動機としては認められるけれども、あるいは主治医や警察に相談していたら情状酌量をつけることも考えたという印象を受けます。

 

またこれに対して大体の意見は懲役6年の実刑判決だけど、気持ち的には情状酌量を考慮した判決になっているとされています。

 

しかしそうでしょうか❓

 

同居して1週間足らずで殺害したということに囚われすぎです。

時間としては短いとしていますが、以前には①母親が暴力を受けて怪我をしていたことと、②父親にも暴力を振るっていたこと、③そして近くの小学校の子どもに本気で危害を加えそうな勢いであったこと等を考えますと、主治医や警察に相談している時間はなかったのではないかと思います。

 

今すぐ止めなければ、関係ない人(小学校の子どもたち)が被害を被っていた可能性があります。

そうなるまで黙って手をくわえて見ていれば良かったというのでしょうか❓

 

また主治医とはどこのことを指すのかも曖昧です。息子の発達障害を見てくれている主治医がいたとして、その主治医に相談をするというのであれば分かりますが。

たとえ発達障害を専門に扱う主治医であったとしても、投薬治療か話を聞く位しか出来なかったとも考えられます。

 

ましてや警察に相談をした所で、相談の記録を取るだけで、各関係機関に繋いでくれる所まで対応してくれたかは甚だ疑問です。

こういう所がありますので、相談してみて下さいで終わっていたのではないかと思います。

 

今回正当防衛が適用されなかったことも、今後範囲を見直す必要があるのではないかと感じます。

正当防衛とは❓】

緊迫不正の侵害に対し、自分または他人の生命·権利を防衛するため、やむを得ずにした行為で、法律上の責任を問われないもの

とされています。

 

緊迫した状態で、自分自身もまた関係ない子どもたちの生命を守るためには、やむを得ずせざるを得なかった行為だと私は思うのです。

ならば正当防衛の解釈も出来たのではないでしょうか

 

確かに殺した行為は絶対に許されることではありません。

だが今回事件に至ってしまった経緯をもっと深く追及するべきだったと思います。

 

被告は逃げる可能性はないでしょう。

そして刑務所に入らなくとも、ずっと悔恨を抱きつつ、殺してしまった息子に対して償い続けるでしょう。

その場所はただでさえ冷たく悲しい気持ちでいるのに、冷たい刑務所でなくても十分です。

私は刑務所に入って罪を償うこと以上に、入らず日常の今まで暮らしていた場所で、しかも自分の息子に手をかけた苦しい場所で、息子と向き合うことこそが、まさに真の償いと言えると思います。

 

まだ事件は終わっても、この問題は終わりません

私はどうしても裁判官の(子を殺害した同じような事件の中では執行猶予をつけるべきではない)とする意見が腑に落ちません。

ではどういう事件ならば、執行猶予をつけるべきだと言うのでしょうか❓

 

一概には言えませんが、簡単に結審し幕引きをしてはいけないと思うのです。

 

皆さんも考えて、たくさんの意見を挙げて下さい。

一人ひとりの声は小さくても、声を挙げる人が増えれば、見直すきっかけになるのですから。

ここまでお読み頂きありがとうございました❗