失業保険とサービス等利用計画書から見る対応の遅さについて
今日は一見脈絡がないように見える失業保険と発達に遅れがあるお子様への支援をする施設を利用するのに必要なサービス等利用計画書について書きます❗
この2つに共通なのは、なんと言いましても手続きの遅さにあります。
必要な書類に記入したり、証明書をつけたりして提出してからが時間がかかりすぎるのです。
そして必要な時に必要な支援を受けられないという所にあります。
どうしてそんなに時間がかかるのでしょうか❓
今困っているから助けてもらいたいのに、何も具体的支援を受けられないのなら、誰のためのそして何のための支援なのかと疑問視してしまいます。
ではサービス等利用計画書から遅さの原因を見ていきます。
【原因】
①バラバラな捉え方
各市町村により、サービス等利用計画書を相談支援事業所の専門機関に作成してもらわなくてもセルフプランでも良いとなっています。
しかし障害を抱えているお子様に対する支援については、専門家による連携が欠かせなく、最初の段階から入るべきだと思います。
ですが、相談支援事業所自体が少なく、抱え込める件数に限りがあるため、専門家でなくても保護者ならばお子様を1番分かっているということで、良いとされているのです。
つまり待機している利用者に対しての専門職員数が足りないことが挙げられます。
②程度別
上記の上に取り上げる優先順位が考えられます。障害の重ための方からサービス等利用計画書を作成していくため、軽度の方が後回しにされる傾向があります。
そのため利用が遅くなるのです。
③乱発しすぎの反省の観点によるもの
以前放課後等デイサービスが通所施設として立ち上がった時には、比較的利用するための受給者証が簡単に出されていました。
当初はこれほどまでに需要があるとは思われていなかったため、ある程度簡単に出されたのです。
しかし予想を上回る勢いで通所施設が作られて多くの子どもが利用し始めました。
その中にはケアが必要ではなさそうに見えるお子様が利用しているのでは❓と疑問視されるようになり、今度は逆に舵取り路線を取るようになったのです。
これにより、ケアの開始が遅くなり、必要不可欠な支援が受けられなくなるという問題点があります。
次に失業保険についての遅さについて見ていきます。
①決定までの時間がかかる
各書類を提出してから、失業保険を受けられますよという決定までが長いのです。
ケース会議をする前に対面で書類を提出する際、確認するべきことは確認しているはずなので、翌日とまではいかなくても、ある程度の期間で決定出来ると思いますが😭
②待機満了と給付制限について
失業から1週間は待機満了期間で手当はもらえません。その後自己都合等の方はさらに3ヶ月手当をもらえません。
退職していたら、失業保険を貰いながら次の就職を見つけることになるのですが、その間はどうやって生きていけば良いと言うのでしょうか❓
ある程度の幅を持たせることは理解出来ますが、必要以上に時間をかけるのは適材適所に経費を使っていないように思います。
私はやはり1度当事者体験をしてみることが大事だと感じます。
利用しなければ大変だとなんとなく分かっていても、なってみなければ分からないと思うからです。
サービス等利用計画書を作成する体験をすることで、必要さが分かると思いますし、どのくらい1人で受け持てるか把握出来ます。
そうすれば職員数についても、具体的に検討出来るはずだからです。
また失業保険についても、実際に3ヶ月貰えない体験をして見れば、他人事のようには絶対に言えないと思います。
どうしても他人事になってしまうのです。
だから気持ちで判断するのではなく、経験が効果的だと思います。
今日もここまでお読み頂き、ありがとうございました❗